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語学留学をしている国の生活に慣れてくると学んだ語学を生かして現地の人と交流を持ちたいという気持ちが湧いてきます。
交流の一環として、せっかくなら滞在中のお金の足しになればと、バイトでもいいので短期で働くことができると嬉しいですよね。
しかし、語学留学中にアルバイトをすることはできるのでしょうか?
基本的に日本人が海外で働いて収入を得るためには、仕事ができるビザを持っている必要があります。
とすれば、それはどのようなビザなのか?また、仕事の種類や労働条件はどのようになっているのか?など注意すべきことはたくさんあります。
ここでは、語学留学中に滞在先の国でアルバイトを検討している場合、労働するのに必要となるビザの種類と国別の労働条件などをご紹介して行きます。
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語学留学中にバイトができるビザとは?
語学留学中は、日本と物価が異なる海外において滞在費だけでも毎日の出費が相当なものとなるため、少しでも経済的な不安を除去できればと思い、バイトを連想する人も少なくありません。
通常日本人は、求人を募集しているお店を見つけても、誰でも気軽に労働ができるわけではありません。
しかし、保有しているビザによっては条件範囲内であればバイトが可能なものがあります。
2018年現在では、日本人の大学生が海外で労働を許可されるビザの内、現実的に取得が見込めるのは、「ワーキングホリデービザ」と「学生ビザ」が代表的なものになります。
「就労ビザ」「配偶者ビザ」「永住ビザ」等は、学生だと取得が困難でしょう。
ワーキングホリデービザでは、1年間の滞在期間中に現地で仕事をすることが許可されています。
ただし国によっては条件が異なっており、滞在先の国ごとにきちっと調べる必要があります。
現地で収入を得られることは、滞在中の資金が増えるため旅行に出かけることもできますし、勉強のために必要な参考書なども購入することができるので、嬉しいですね。
学生ビザで働く場合の注意点
現地でバイトをする際に、合法的に労働が許可されているビザの1つである「学生ビザ」ですが、実際に働くためには条件があります。
国によっても異なりますが、フランスでは年間946時間以内と定められています。
これは、週に換算すると約週18~20時間程度になります。
学生ビザで留学して言う人は、学業が優先であるために、学業に支障が出ないという趣旨から働ける時間が制限されているのです。
実際、学業が主となる学生ビザでは、多くの国で「週に20時間」という制限が設けられています。
日本でバイトするのに比べると、留学先では学生ビザの場合はバイトに明け暮れるような生活を送ることができませんが、最低限のお小遣いとしては値打ちがあります。
ワーキングホリデービザなら1年間好きな場所で仕事ができる!
現地で仕事をしたいという人は、やはりワーキングホリデービザが最もおすすめのビザとなります。
学生ビザに比べると、ワーキングホリデービザはあまり制限がないのが特徴ですが、フランスの場合は、法律により週の労働時間は35時間が上限に限定されています。
ただし、労働でいただける給与は概ねそれぞれの国における最低時給となりますのでそこは致し方ありません。
まとめ
留学生でありながら現地で仕事をするためには、「学生ビザ」か「ワーキングホリデービザ」のどちらかを取得するのが良いでしょう。
学生ビザにおいては、主に学業を学ぶために支給されているビザとなるため、バイトについての考え方が厳しく、時間制限が設けられていて、条件付きで働くことが許可されています。
一方、ワーキングホリデーであれば比較的自由に働くことが出来います。
仕事をしたいと考えている人は、ワーキングホリデーを申請した上で、学生として留学するのを検討してみると良いでしょう。
現地で仕事をすると、学校での勉強とはまた違った角度で語学を学ぶことができるので、海外での就労体験は語学学校に通うのとは異なる貴重な経験となるでしょう。